リラクカレッジ神戸校 受講生募集中
リラクゼーションセラピスト科 (2012年6月開講) ※追加募集
- 実践コース(理容・美容関連分野)-
< 訓練番号 4-23-28-02-19-0608 >
★求職者支援制度による雇用保険を受給できない方の職業訓練と生活保障のための給付金制度に認定された講座です。
★数多い求職者支援訓練講座の中で、リラクゼーションに注力した数少ない求職者支援訓練講座です。
★講座内容は『一般社団法人リラクゼーション業協会認定リラクゼーションセラピスト2級』対策講座でもあります。
○受講料無料(※教科書代6,825円、職場見学先への移動交通費約2,000円は実費)
○定員30名
訓練期間:2012年6月15日(金)~2012年9月14日(金) <3ヶ月コース>
訓練時間:平日9:30~16:20
<訓練対象者の条件>
原則、雇用保険を受給できない方
(※一定の条件を満たす方については、訓練受講中に職業訓練受講給付金を受けることができます。)
●募集期間●2012年5月18日(金)~2012年5月24日(木)
※募集期間終了間際はハローワークの受付窓口が大変混雑しますので、早めの受講申込み手続きをお勧めします。
●申込方法●最寄りのハローワークにて、受講申込みの交付後、当社にご連絡願います。
●選考日・選考方法・選考会場●
選 考 日:2012年5月29日(火) 午前10時より
選考方法:面接
選考会場:兵庫県中央労働センター2F
神戸市中央区下山手通6-3-28 TEL:078-570-5751
●選考結果通知日●2012年5月31日(木)
※この日に選考結果通知を発送します。
訓練実施施設詳細
訓練実施施設名:リラクカレッジ神戸校
所在地:神戸市中央区下山手通6-3-28 兵庫県中央労働センター2F
<選考会場・訓練実施施設までの交通手段>
■神戸市営地下鉄「県庁前」駅西へ5~7分
■神戸高速鉄道「花隈」駅北へ5~7分
■JR西日本「元町」駅西へ15~16分
阪神「元町」駅西へ15~16分
TEL : 078-570-5751 FAX : 078-570-5601
E-mail : info@team-axel.com
訓練カリキュラムについて
| 認定番号 | 4-23-28-02-19-0608 |
| コース名 | 実践コース(理容・美容関連分野) |
| 募集期間 | 2012年5月18日(金)~2012年5月24日(木) |
| 訓練実施期間 | 2012年6月15日(金)~2012年9月14日(金) |
| 訓練科名 | リラクゼーションセラピスト科 |
| 定 員 | 30名 |
| 訓練目標 | セラピストとして、各エステサロン、アロマサロン、リラクゼーションサロン等で就労するために必要な知識・技術の習得 |
| 目標資格 |
一般社団法人リラクゼーション業協会認定リラクゼーションセラピスト2級 (※受験希望者のみ) |
| 訓練の内容(訓練時間総合計302時間) | |
| 学科(151時間) | オリエンテーション、職業能力基礎演習、安全衛生、セラピストに関わる基礎知識・関連法規(サービス提供における禁止・注意事項)、解剖生理学総論、一般臨床、衛生学、理容・美容関連諸学、セラピストに必要な知識のまとめ&試験対策、コミュニケーション学(初級) |
| 実技(129時間) |
■サービスと接客、サロンワーク・オペレーション、セラピストコミュニケーション(実践)、セルフケア、トリートメント(基礎) ■卒業試験 |
| 職場見学等(22時間) |
職場見学:12時間 職場体験:6時間 職業人講和:4時間 |
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- 雇用保険を受給できない求職者の方が対象です -
■「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給
されます。(原則として最長1年)
支給額
職業訓練受講手当:月額10万円
通所手当:通所経路に応じた所定の額(ただし上限があります。)
支給対象となる方
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となる場合があります。
■訓練の受講申込みから職業訓練受講給付金の受給までの流れ
1 ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けてください。
2 ハローワークで職業相談を受け、適切な訓練コースを選び、受講申込書等の必要書類を受取って
ください。
・求職者支援訓練等の訓練コース情報は、兵庫労働局や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の
ホームページ(http://www.jeed.or.jp)にてご覧いただけます。
・再就職のために訓練が必要ないとハローワークが判断した場合は、希望した職業訓練の受講申込みを
できないことがあります。
3 住所地を管轄するハローワークの窓口で、受講申込みの手続を行ってください。(給付金の受給を希望
される方は、併せて給付金の事前審査も申請します。)
・就職活動の状況等をお聴きして、受講の必要性の高さを判定します。
・事前審査には、本人確認書類及び所定の添付書類が必要です。添付書類は、住民票のほか、本人収入や
世帯収入を証明する書類、世帯の金融資産を証明する書類等、ハローワークが指定する書類をご用意 いただきます。
・事前審査の結果、要件を満たさない場合には給付金が支給されません。また、事前審査を通過しても、
下記7の支給申請において支給決定がなされなければ、給付金は支給されません。
・詳しい申請書類の内容や申請手続は管轄のハローワークにおいてご案内しています。
4 ご自身で、ハローワークの確認を受けた受講申込書を訓練実施機関に提出してください。
5 訓練実施機関による選考(面接・筆記等)を受けてください。
6 訓練実施機関から合格通知が届いたら、訓練開始日前日までに住所地を管轄するハローワークにお越し
ください。ハローワークが「就職支援計画」を作成しますので、これに基づく職業訓練を受けるための 支援指示を受けてください。
7 訓練受講中~訓練終了後は、月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに
来所し、定期的な職業相談を受けてください。給付金の支給申請もこの日に行います。
・給付金は原則1月ごとの支給申請・決定により事後的に支給されます。
(※)職業訓練受講給付金の手続は、「事前審査」と「支給申請」の二つに分かれています。
ご注意ください!
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
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